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判りました キルドンム - 2008/11/14(Fri)17:06 No.7275
ご指示に従い、一ヶ月ほどこれまでの議論の問題点を冷静に見つめなおすことと致します。
規定を再読して附属の方には適用されていないと解釈しましたが、こちらも反省をこめて数日間投稿を控えようと思います。
規定を再読して附属の方には適用されていないと解釈しましたが、こちらも反省をこめて数日間投稿を控えようと思います。
分からないな 荒間 宗太郎 - 2008/11/14(Fri)07:16 No.7274
訴えている原告側の証拠を吟味に、それが不十分であれば裁判はまけるだろ?
何で訴えられた被告側の証拠が不十分だから犯人扱いなんだ?
原告側の主張に疑問はないが、被告側にあるという、その感性に問題があるよ。
やはり、しばらく「頭を冷やす」ことが必要と思うなぅ
何で訴えられた被告側の証拠が不十分だから犯人扱いなんだ?
原告側の主張に疑問はないが、被告側にあるという、その感性に問題があるよ。
やはり、しばらく「頭を冷やす」ことが必要と思うなぅ
承知いたしました キルドンム - 2008/11/14(Fri)01:31 No.7273
メールは勤務先に設定してあるので、明日にならないとご回答をいただけないと思っておりましたが、こちらに書いていただき、ありがとうございました。
まず、No.7250でお叱りをこうむった件ですが、小生の言いたいのは、こういうことだったのです。
>実証史学における客観性とは、客観的に確定できる事実と、当時の人々の「主観」と、歴史家自らの「主観」と、この三者の危ういバランスの上に、おぼろげながら浮かび上がってくる「像」を、恐るゝゝ語ることなのである。(新田均氏)
この場合、「実証史学」を司法の場に置き換えることができるでしょう。原告・被告双方の「主観」を法廷という場において客観的に判断し、事実を確定するという意味で申し上げたのです。ですから、「証拠」と括弧づけで記したり、「原告(にとっての)の主観」「彼等の論理では」「裁判官が証拠として成立するか認定するか否かはまったく別問題」等々の表現をしました。決して、北の狼様が仰っているような意味で言ったのではありません。
大切なのが事実(あるいは真実)だということでは小生とて同じです。その事実が何かを追求することをこれまで行ってきたつもりなのですが…。このことのみならず、他の様々な事柄に対しても同じようにそうしてきました。
「八木氏が犯人であるという、確たる証拠=【事実】」があるなどと、いつ小生が言ったのでしょうか? 単に「小生(上記の引用でいえば、「歴史家」)から看れば、被告側の主張や辯明の仕方に、いくつかの矛盾と問題点とがあると感じられる」と申し上げただけです。もし、これらの疑念が晴れさえすれば、少なくともこの訴訟に限ってはすぐにでも被告の側に廻ってもよいと考えております。小生の八木氏に対する不信感はたとえこの件がなくともあったのでしょうが、どんなに虫が好かない相手であっても道理に合わない迫害(「魔女狩り」という表現はあまり好きではありませんが)に遭っていると感じれば、敢然としてその擁護をする意志は常に持っています。例えば、田母神将軍に対しての場合のように。
以前から言明しようと思っていながらなかなか機会がありませんでしたが、丁度よい折をいただきましたのでこの際はっきりと申し上げます。
小生が枉げて藤岡氏の擁護をしているように受け取られておられるなら、完全な誤解です。もし西尾先生に対してなら、小生の「師匠格」であるという動かしようのない事実はありますから多少の遠慮はするかも知れませんが、それでも万一小生には納得いかない行動をとられたのならば、ご諫言申し上げるか、場合によっては一切沈黙を通すことでしょう。まして、藤岡氏に至っては一面識もない人。勿論これまでの業績は評価しておりますが、「あまり話の合いそうにない人」という印象だけは十年前も今も変わっておりません。とはいえ、そんなことを今回のことについての判断の基準にすることはできません。もし、原告側が巧妙な虚構を述べ立てていたのだと自分の「主観」によって納得できたのなら、その時こそ躊躇なく態度をあらためるでしょう。そもそも、これまでの投稿で藤岡氏どころか、西尾先生に対しても相当きつい表現を書いていたのは、皆様覚えておられることと存じます。
確かに、訴訟という手段でかたをつけること自体には賛成いたしましたが、もし、それで小生が無意識にせよ誰かをかばっているとするならば、藤岡氏でも西尾先生でもないまったく別の方に対してでしょう(差し障りがあるのでここではお名前は申せません)。
最後になりましたが、メールの方で「条件」への回答をあえて書かなかったのは、あくまで「投稿規程の解釈に対する問い合わせ」のみを伺ったのであり、またこういったことは内々ではなく公開して行うべきことだと理解していたからです。もしNo.7250の時点で投稿を禁じられているということでしたら、一切釈明をせずに処分を受けるつもりでした。
No.7249の「偏見」云々は今回のことのみならず、最近あらゆる議論をする場合の前提として思っていたことです。何かに対して主張をする際、常に自分の考えが「偏見」に基づいたものではないかと自覚しつつも、それを踏み越えて発表しなければならない。ただ「偏見」の存在に気づいていること自体が人間としての強み(うまく表現できません)である、といったようなものです。あてつけがましく誹謗した訳では全くありませんが、もしそのように思われたのならお詫びいたします。
以上、申し上げたいことをすべて述べおわりました。謹んでご判断を仰ぎたく存じます。ただ、ご処分の如何にかかわらず、以後この場ではこの訴訟についての話題を一切しない、あるいは加わらないことを約束いたします。
まず、No.7250でお叱りをこうむった件ですが、小生の言いたいのは、こういうことだったのです。
>実証史学における客観性とは、客観的に確定できる事実と、当時の人々の「主観」と、歴史家自らの「主観」と、この三者の危ういバランスの上に、おぼろげながら浮かび上がってくる「像」を、恐るゝゝ語ることなのである。(新田均氏)
この場合、「実証史学」を司法の場に置き換えることができるでしょう。原告・被告双方の「主観」を法廷という場において客観的に判断し、事実を確定するという意味で申し上げたのです。ですから、「証拠」と括弧づけで記したり、「原告(にとっての)の主観」「彼等の論理では」「裁判官が証拠として成立するか認定するか否かはまったく別問題」等々の表現をしました。決して、北の狼様が仰っているような意味で言ったのではありません。
大切なのが事実(あるいは真実)だということでは小生とて同じです。その事実が何かを追求することをこれまで行ってきたつもりなのですが…。このことのみならず、他の様々な事柄に対しても同じようにそうしてきました。
「八木氏が犯人であるという、確たる証拠=【事実】」があるなどと、いつ小生が言ったのでしょうか? 単に「小生(上記の引用でいえば、「歴史家」)から看れば、被告側の主張や辯明の仕方に、いくつかの矛盾と問題点とがあると感じられる」と申し上げただけです。もし、これらの疑念が晴れさえすれば、少なくともこの訴訟に限ってはすぐにでも被告の側に廻ってもよいと考えております。小生の八木氏に対する不信感はたとえこの件がなくともあったのでしょうが、どんなに虫が好かない相手であっても道理に合わない迫害(「魔女狩り」という表現はあまり好きではありませんが)に遭っていると感じれば、敢然としてその擁護をする意志は常に持っています。例えば、田母神将軍に対しての場合のように。
以前から言明しようと思っていながらなかなか機会がありませんでしたが、丁度よい折をいただきましたのでこの際はっきりと申し上げます。
小生が枉げて藤岡氏の擁護をしているように受け取られておられるなら、完全な誤解です。もし西尾先生に対してなら、小生の「師匠格」であるという動かしようのない事実はありますから多少の遠慮はするかも知れませんが、それでも万一小生には納得いかない行動をとられたのならば、ご諫言申し上げるか、場合によっては一切沈黙を通すことでしょう。まして、藤岡氏に至っては一面識もない人。勿論これまでの業績は評価しておりますが、「あまり話の合いそうにない人」という印象だけは十年前も今も変わっておりません。とはいえ、そんなことを今回のことについての判断の基準にすることはできません。もし、原告側が巧妙な虚構を述べ立てていたのだと自分の「主観」によって納得できたのなら、その時こそ躊躇なく態度をあらためるでしょう。そもそも、これまでの投稿で藤岡氏どころか、西尾先生に対しても相当きつい表現を書いていたのは、皆様覚えておられることと存じます。
確かに、訴訟という手段でかたをつけること自体には賛成いたしましたが、もし、それで小生が無意識にせよ誰かをかばっているとするならば、藤岡氏でも西尾先生でもないまったく別の方に対してでしょう(差し障りがあるのでここではお名前は申せません)。
最後になりましたが、メールの方で「条件」への回答をあえて書かなかったのは、あくまで「投稿規程の解釈に対する問い合わせ」のみを伺ったのであり、またこういったことは内々ではなく公開して行うべきことだと理解していたからです。もしNo.7250の時点で投稿を禁じられているということでしたら、一切釈明をせずに処分を受けるつもりでした。
No.7249の「偏見」云々は今回のことのみならず、最近あらゆる議論をする場合の前提として思っていたことです。何かに対して主張をする際、常に自分の考えが「偏見」に基づいたものではないかと自覚しつつも、それを踏み越えて発表しなければならない。ただ「偏見」の存在に気づいていること自体が人間としての強み(うまく表現できません)である、といったようなものです。あてつけがましく誹謗した訳では全くありませんが、もしそのように思われたのならお詫びいたします。
以上、申し上げたいことをすべて述べおわりました。謹んでご判断を仰ぎたく存じます。ただ、ご処分の如何にかかわらず、以後この場ではこの訴訟についての話題を一切しない、あるいは加わらないことを約束いたします。
自律せよ 北の狼 - 2008/11/13(Thu)22:55 No.7272
>キルドンムさんから来たメールを転送したのですが,受け取っていただけたでしょうか?
先にメールでEmmanuel Chanel さんとやり取りしたのは、間違いなく私です。
ただ、その「キルドンムさんから来たメール」は私のメールボックスに届いていません。
私としてはこの問題にいつまでも拘るつもりはありませんので、手短に。
投稿禁止が解除されるのはいつか、
それは、キルドンムさん、
貴方ご自身で判断し決定ください。
先にメールでEmmanuel Chanel さんとやり取りしたのは、間違いなく私です。
ただ、その「キルドンムさんから来たメール」は私のメールボックスに届いていません。
私としてはこの問題にいつまでも拘るつもりはありませんので、手短に。
投稿禁止が解除されるのはいつか、
それは、キルドンムさん、
貴方ご自身で判断し決定ください。
メールは届いたよ 荒間 宗太郎 - 2008/11/13(Thu)22:22 No.7271
狼さんからの先の警告を再掲します。
「キルドンムさん、はっきり申し上げます。
【事実】に向き合えない今の貴方は狂っています。
八木氏が犯人であるという、確たる証拠=【事実】を提示ください。
それができない以上、管理人として申し上げます。
当分、本掲示板での投稿を禁止します。」
単にいついつまで投稿禁止といっているのではありません。
「八木氏が犯人であるという、確たる証拠=【事実】を提示ください」
という前提が満たされないのなら
「当分、本掲示板での投稿を禁止します。」
と言っているのですよ。
前提さえ満たされるのであれば投稿の禁止と言うことは発生しません。
逆に満たされ得ないのなら、申し訳ありませんが当分の間「投稿を控えてください」
という結論になります。
先のメールでの問い合わせには、この条件に対する回答がありません。
それは質問としてはおかしくありませんか?
前提を満たすだけの根拠がありませんでした、と言うのであれば
申し訳ありませんが当分の間「投稿を控えてください」と言う結論に変更はありません。
その当分というのが「いつまでか」というのは管理人の判断にお任せください。
すくなくとも、前提となる条件が満たされ得ないことに対してグズグズと言っていたという態度はいただけないですし、藤岡西尾を擁護したいがための常軌を逸した態度であったといわざるおえません。
その態度のほとぼりが冷めるまでは投稿は控えてくださいな。>キルドンムさん
以上がワシの姿勢です。
「キルドンムさん、はっきり申し上げます。
【事実】に向き合えない今の貴方は狂っています。
八木氏が犯人であるという、確たる証拠=【事実】を提示ください。
それができない以上、管理人として申し上げます。
当分、本掲示板での投稿を禁止します。」
単にいついつまで投稿禁止といっているのではありません。
「八木氏が犯人であるという、確たる証拠=【事実】を提示ください」
という前提が満たされないのなら
「当分、本掲示板での投稿を禁止します。」
と言っているのですよ。
前提さえ満たされるのであれば投稿の禁止と言うことは発生しません。
逆に満たされ得ないのなら、申し訳ありませんが当分の間「投稿を控えてください」
という結論になります。
先のメールでの問い合わせには、この条件に対する回答がありません。
それは質問としてはおかしくありませんか?
前提を満たすだけの根拠がありませんでした、と言うのであれば
申し訳ありませんが当分の間「投稿を控えてください」と言う結論に変更はありません。
その当分というのが「いつまでか」というのは管理人の判断にお任せください。
すくなくとも、前提となる条件が満たされ得ないことに対してグズグズと言っていたという態度はいただけないですし、藤岡西尾を擁護したいがための常軌を逸した態度であったといわざるおえません。
その態度のほとぼりが冷めるまでは投稿は控えてくださいな。>キルドンムさん
以上がワシの姿勢です。
北の狼さん,荒間さんへ Emmanuel Chanel - 2008/11/13(Thu)21:53 No.7270
北の狼さんへ:
キルドンムさんから来たメールを転送したのですが,受け取っていただけたでしょうか?
それとも,私が教わったメアドは成り代わりなのでしょうか?ちょっと心配です.
荒間さんへ:
ライブドアの方へ送ったメールは見ていただけたでしょうか?単純かつ秘密にする必要もない類の話題なのでここに書き込んだ方が良かったでしょうか?
キルドンムさんから来たメールを転送したのですが,受け取っていただけたでしょうか?
それとも,私が教わったメアドは成り代わりなのでしょうか?ちょっと心配です.
荒間さんへ:
ライブドアの方へ送ったメールは見ていただけたでしょうか?単純かつ秘密にする必要もない類の話題なのでここに書き込んだ方が良かったでしょうか?
国籍法改悪の危機 荒間 宗太郎 - 2008/11/13(Thu)20:38 No.7269
きびだんご板から緊急転載します。
緊急!国籍法について 投稿者:愛国主義者
投稿日:2008年11月13日(木)19時27分10秒 tsechttp234.sec.nifty.com
緊急でマルチします!
なんと明日、国籍法について改悪がなされるとのこと!
国民の知らぬ間に、とんでもないことが進んでいた!
保守派政治家達は何をしているのか???
自民党よ!政権与党としての自覚は無いのか?
麻生太郎よ!給付金など要らぬわ!!
国籍法を改悪するな!!!
YOU TUBE
http://jp.youtube.com/watch?v=tsylEcVD45s
NHK
http://www.nhk.or.jp/news/k10015336431000.html
緊急!国籍法について 投稿者:愛国主義者
投稿日:2008年11月13日(木)19時27分10秒 tsechttp234.sec.nifty.com
緊急でマルチします!
なんと明日、国籍法について改悪がなされるとのこと!
国民の知らぬ間に、とんでもないことが進んでいた!
保守派政治家達は何をしているのか???
自民党よ!政権与党としての自覚は無いのか?
麻生太郎よ!給付金など要らぬわ!!
国籍法を改悪するな!!!
YOU TUBE
http://jp.youtube.com/watch?v=tsylEcVD45s
NHK
http://www.nhk.or.jp/news/k10015336431000.html
特定思想の奉仕者 荒間 宗太郎 - 2008/11/13(Thu)07:55 No.7268
彼らに全体の奉仕者という意識は(公務員の全員に)無いよ。
今回の「減税地方丸投げ」を観ても判るだろう。仕事が煩雑になると文句を言っている。
国がやろうと地方がやろうと、公務員全員が「全体の奉仕者」なのだから文句を言う筋合いではない、それが建前。
それにもかかわらず民邪政党並みの文句を言うというのは「全体の奉仕者という視点が欠如している」からなんだよね。
今回の「減税地方丸投げ」を観ても判るだろう。仕事が煩雑になると文句を言っている。
国がやろうと地方がやろうと、公務員全員が「全体の奉仕者」なのだから文句を言う筋合いではない、それが建前。
それにもかかわらず民邪政党並みの文句を言うというのは「全体の奉仕者という視点が欠如している」からなんだよね。
波浪規定さん 北の狼 - 2008/11/13(Thu)00:02 No.7267
>憲法第15条第2項
>すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でない。
>・・・ここから公務員の政治的中立(議員を除く)が要求されるのかな?
まさに、そういうことですね。
公務員は、国内または国民レベルで、その言動において「公正性(=政治的、宗教的、思想的中立性)」が常に求められることになるわけです。
(もう一つは、職務に関連して知りえた情報に関する秘密の保持ですが、この点は今回の件とは関係がないので割愛します。)
ここで、先の問題の内規を再掲します。
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
この内規をどう解釈するのか、そのポイントは「職務に関して」にあります。
手短にいいますと、「職務に関して」とは、「公務員たるものとして言動において『公正性(=政治的、宗教的、思想的中立性)』を損なう可能性がある場合」と解釈するのが妥当です。
つまり、上の内規は
【言論活動を行うことによって公務員としての公正性に疑義を生じせしめる可能性がある場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
と解釈すべきということになります。
公務員に公正性がなぜ求められるのか、というと、公務員が公正であるという信頼感があるからこそ、この民主主義社会が健全に成り立つのだ、という前提があるからです。
公務員には、権力(=国民の権利を侵害しうる力)が必然的かつ法的に備わっています。国民がそのような「人権侵害」を受容できるのは・・・・公務員の権力行使(「人権侵害」)が一私人や一個人のためだけにではなく、広くあまねく公的つまり社会的正義の実現のためにこそ行使されているのであって、そのような権力行使はひいては国民自身や国家の安寧(公共の福祉)に寄与することになるからだ・・・・という信頼感に支えられているからこそなのです。
例えば、税金を考えてみてください。税金とは、強制的に国民から財産を巻き上げることであり、これは紛れもなく国民の人権(財産権)の侵害なのです。しかし、税金が間違いなく国家の運営、福祉、国防といった国民自身や国家の安寧(公共の福祉)に寄与している、という信頼感に支えられているからこそ、我々国民はそれ(公による財産権の侵害)を甘受することができるわけです。
警察にしても、その他のすべての公務員にしても同じことです。
まあ、公務員は我々から巻き上げた税金によって、つまり我々の財産権を侵害することによって給料をえているわけですから、言動において当然に公正性が求められる・・・・こう単純に考えてもいいです。
話を戻しますと、
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
を、
【言論活動を行うことによって公務員としての公正性に疑義を生じせしめる可能性がある場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
と解釈することによってはじめて、この内規の内部において、憲法の「第15条第2項(公務員の公正義務)」と「19条および21条(思想や言論の自由)」とが両立することが可能になるのです。
このことは重要です。
田母神氏は、今回のような歴史認識に関する論文を発表するからといって、「自衛隊員(公務員)としての職務遂行における中立性や公正性がいささかも揺らぐことがない、たとえどこの国が攻めてこようとも全力で国防にあたる所存に全く変りはない」という自負があったからこそ【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】に該当しないと考え、口頭での報告のみで論文を発表したのではないでしょうか。
ここで、もう一歩踏み込んで考えて見ましょう。
田母神氏のような思想・歴史認識を有しそれを堂々と公表する「保守系公務員」と、田母神氏の思想をまっこうから否定する「自虐・反日公務員」とでは、どちらが、公務員の責務たる「国家の運営、福祉、国防といった国民自身や国家の安寧(公共の福祉)」に寄与しうるのでしょうか?
言葉をかえれば、中国や朝鮮が日本に攻めてきた時、「保守系自衛隊」と「自虐・反日自衛隊」とでは、貴方はどちらの自衛隊に日本を守って欲しいですか、と質問するようなものです。
答えは明白だと思いますが。
「職務に関し」とか「公正性」とは、実はこういう単純明快な問題(公務員が職務をまっとうしてくれるという信頼が成り立つかどうか、という問題)なのです。
それを政治や運動にからめてヤンヤと騒いでいるのが、左翼(自虐派、反日派)マスコミや政治家の姿なのです。騙されてはいけません。
以下は余談になります。
「日教組、国労、自治労」がなぜあれほどまでに「人権」を御旗に掲げて活動してたのか、否、そうせざるをえなかったのか、に対する一つの回答がここにあります。
「日教組、国労、自治労」は公務員の団体なのです(だったのです)。公務員の左翼活動という公務員としては偏った不法行為を正当化(相対化)するためには、「人権」問題が(政治的立場を充分に超えるほどに)重大であればあるほど都合がよかったのです(または、重大でなければならなかったのです)。ですから、活動が公務員の義務に反しないように、歴史認識問題での主張内容があれほど過激(自虐化、反日化)になった(そうせざるをえなかった)、という次第です。
実は「日教組、国労、自治労」ほど、「人権」に冷たい連中はいません。そのほんの一端を、我々は連合赤軍事件で垣間見ることができたわけです。
ともあれ、自虐派や反日日本人には公務員が多い、公務員という身分は自虐派や反日日本人の利権の温床になっている、ということは知っておくべきでしょう。
>すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でない。
>・・・ここから公務員の政治的中立(議員を除く)が要求されるのかな?
まさに、そういうことですね。
公務員は、国内または国民レベルで、その言動において「公正性(=政治的、宗教的、思想的中立性)」が常に求められることになるわけです。
(もう一つは、職務に関連して知りえた情報に関する秘密の保持ですが、この点は今回の件とは関係がないので割愛します。)
ここで、先の問題の内規を再掲します。
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
この内規をどう解釈するのか、そのポイントは「職務に関して」にあります。
手短にいいますと、「職務に関して」とは、「公務員たるものとして言動において『公正性(=政治的、宗教的、思想的中立性)』を損なう可能性がある場合」と解釈するのが妥当です。
つまり、上の内規は
【言論活動を行うことによって公務員としての公正性に疑義を生じせしめる可能性がある場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
と解釈すべきということになります。
公務員に公正性がなぜ求められるのか、というと、公務員が公正であるという信頼感があるからこそ、この民主主義社会が健全に成り立つのだ、という前提があるからです。
公務員には、権力(=国民の権利を侵害しうる力)が必然的かつ法的に備わっています。国民がそのような「人権侵害」を受容できるのは・・・・公務員の権力行使(「人権侵害」)が一私人や一個人のためだけにではなく、広くあまねく公的つまり社会的正義の実現のためにこそ行使されているのであって、そのような権力行使はひいては国民自身や国家の安寧(公共の福祉)に寄与することになるからだ・・・・という信頼感に支えられているからこそなのです。
例えば、税金を考えてみてください。税金とは、強制的に国民から財産を巻き上げることであり、これは紛れもなく国民の人権(財産権)の侵害なのです。しかし、税金が間違いなく国家の運営、福祉、国防といった国民自身や国家の安寧(公共の福祉)に寄与している、という信頼感に支えられているからこそ、我々国民はそれ(公による財産権の侵害)を甘受することができるわけです。
警察にしても、その他のすべての公務員にしても同じことです。
まあ、公務員は我々から巻き上げた税金によって、つまり我々の財産権を侵害することによって給料をえているわけですから、言動において当然に公正性が求められる・・・・こう単純に考えてもいいです。
話を戻しますと、
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
を、
【言論活動を行うことによって公務員としての公正性に疑義を生じせしめる可能性がある場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
と解釈することによってはじめて、この内規の内部において、憲法の「第15条第2項(公務員の公正義務)」と「19条および21条(思想や言論の自由)」とが両立することが可能になるのです。
このことは重要です。
田母神氏は、今回のような歴史認識に関する論文を発表するからといって、「自衛隊員(公務員)としての職務遂行における中立性や公正性がいささかも揺らぐことがない、たとえどこの国が攻めてこようとも全力で国防にあたる所存に全く変りはない」という自負があったからこそ【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】に該当しないと考え、口頭での報告のみで論文を発表したのではないでしょうか。
ここで、もう一歩踏み込んで考えて見ましょう。
田母神氏のような思想・歴史認識を有しそれを堂々と公表する「保守系公務員」と、田母神氏の思想をまっこうから否定する「自虐・反日公務員」とでは、どちらが、公務員の責務たる「国家の運営、福祉、国防といった国民自身や国家の安寧(公共の福祉)」に寄与しうるのでしょうか?
言葉をかえれば、中国や朝鮮が日本に攻めてきた時、「保守系自衛隊」と「自虐・反日自衛隊」とでは、貴方はどちらの自衛隊に日本を守って欲しいですか、と質問するようなものです。
答えは明白だと思いますが。
「職務に関し」とか「公正性」とは、実はこういう単純明快な問題(公務員が職務をまっとうしてくれるという信頼が成り立つかどうか、という問題)なのです。
それを政治や運動にからめてヤンヤと騒いでいるのが、左翼(自虐派、反日派)マスコミや政治家の姿なのです。騙されてはいけません。
以下は余談になります。
「日教組、国労、自治労」がなぜあれほどまでに「人権」を御旗に掲げて活動してたのか、否、そうせざるをえなかったのか、に対する一つの回答がここにあります。
「日教組、国労、自治労」は公務員の団体なのです(だったのです)。公務員の左翼活動という公務員としては偏った不法行為を正当化(相対化)するためには、「人権」問題が(政治的立場を充分に超えるほどに)重大であればあるほど都合がよかったのです(または、重大でなければならなかったのです)。ですから、活動が公務員の義務に反しないように、歴史認識問題での主張内容があれほど過激(自虐化、反日化)になった(そうせざるをえなかった)、という次第です。
実は「日教組、国労、自治労」ほど、「人権」に冷たい連中はいません。そのほんの一端を、我々は連合赤軍事件で垣間見ることができたわけです。
ともあれ、自虐派や反日日本人には公務員が多い、公務員という身分は自虐派や反日日本人の利権の温床になっている、ということは知っておくべきでしょう。
六法を引っ張り出す 波浪規定 - 2008/11/12(Wed)22:52 No.7266
憲法第15条第2項
すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でない。
・・・ここから公務員の政治的中立(議員を除く)が要求されるのかな?
自治労や日教組は全体の奉仕者とは思えんね。(笑)
すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でない。
・・・ここから公務員の政治的中立(議員を除く)が要求されるのかな?
自治労や日教組は全体の奉仕者とは思えんね。(笑)
逆説 波浪規定 - 2008/11/12(Wed)22:40 No.7265
自虐史観のゼネラルが、麻生は猫を被っているだけで、そのうち村山談話を見直すから、麻生が辞めなければクーデターだと論文(作文?)に書いて寄稿した場合、歴史認識は政府見解に違反しないからおとがめナシになるだろうか。(^_^;)
人権の制限の根拠 北の狼 - 2008/11/12(Wed)00:17 No.7264
今回の問題は、つまるところ、以下の内規に違反するかどうかが焦点になります。
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
これ以外に、論文を投稿した田母神氏の行為を「公的」に批判する根拠はありません。
そして、上に準拠せずに田母神氏の行為を「公的」に批判し制裁を加えたなら、その行為は即以下のごとく憲法違反となりえます。
========================
第19条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
========================
そして今回の問題は、
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】と義務付けることを憲法19条や21条に抵触せずに正当化しうる”根拠または条件”は何か?
というテーマに収斂していくことになります。
普段は「人権」「自由」とバカの一つ覚えで喚き散らす左翼・サヨクが、この点に関して沈黙していることに注目すべきです。そういう左翼・サヨクすなわち反日本人・自虐派というのは、反日・自虐活動のための単なる手段として、つまり政治的目的のために「人権」「自由」と叫んでいるにすぎない、と自白しているようなものですから。
こういう連中(「人権」「自由」を政治的闘争の道具としかみなしていない者たち)というのは、自らの「人権」「自由」を声だかに叫びはしますが、いったん主導権を握るや(政治的支配を獲得するや)、途端に「人権」「自由」を極端に制限するようになるものです。そのよい例が旧ソ連であり(今のロシアもそうですが)、中国であり、連合赤軍です。
問題の内規との関連で想起されるのが、公務員に対する以下の規定です。
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【地方公務員法第36条】
(政治的行為の制限)第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為《改正》平15法1193 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
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上は、「職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものである」との理由で規定されているものです。
このような制限を憲法の規定(思想の自由、表現の自由、検閲の禁止)とどう整合性をとるのか、いまはそういう議論が欠けていると思います。
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】
これ以外に、論文を投稿した田母神氏の行為を「公的」に批判する根拠はありません。
そして、上に準拠せずに田母神氏の行為を「公的」に批判し制裁を加えたなら、その行為は即以下のごとく憲法違反となりえます。
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第19条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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そして今回の問題は、
【職務に関して言論活動を行う場合は、文書で申し入れて上司の許可をえること】と義務付けることを憲法19条や21条に抵触せずに正当化しうる”根拠または条件”は何か?
というテーマに収斂していくことになります。
普段は「人権」「自由」とバカの一つ覚えで喚き散らす左翼・サヨクが、この点に関して沈黙していることに注目すべきです。そういう左翼・サヨクすなわち反日本人・自虐派というのは、反日・自虐活動のための単なる手段として、つまり政治的目的のために「人権」「自由」と叫んでいるにすぎない、と自白しているようなものですから。
こういう連中(「人権」「自由」を政治的闘争の道具としかみなしていない者たち)というのは、自らの「人権」「自由」を声だかに叫びはしますが、いったん主導権を握るや(政治的支配を獲得するや)、途端に「人権」「自由」を極端に制限するようになるものです。そのよい例が旧ソ連であり(今のロシアもそうですが)、中国であり、連合赤軍です。
問題の内規との関連で想起されるのが、公務員に対する以下の規定です。
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【地方公務員法第36条】
(政治的行為の制限)第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為《改正》平15法1193 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
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上は、「職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものである」との理由で規定されているものです。
このような制限を憲法の規定(思想の自由、表現の自由、検閲の禁止)とどう整合性をとるのか、いまはそういう議論が欠けていると思います。
ほっけで思い出した 波浪規定 - 2008/11/11(Tue)23:10 No.7263
時々、実家からホッケの煮付けが送られてきます。(笑)
ホッケの煮付けを騒ぐ輩は、ホッケの高級干物しか食べたことがないのでしょう。
ホッケの煮付けを騒ぐ輩は、ホッケの高級干物しか食べたことがないのでしょう。
シーザーリズム 波浪規定 - 2008/11/11(Tue)23:03 No.7262
日本の政治家は、プリートリアイズム−ローマの近衛兵が将軍を押し立てて皇帝に担ぎ政治介入−を恐れるあまり、シーザーリズム−カエサルが国軍を私兵化−に陥っている。
だいたい、思想の自由を統制するのはシビリアンコントロールの逸脱ではないか。
作文の選考も、調査の対象とするのなら、ここ「おちょくり塾」にも介入してくるぞ。
だいたい、思想の自由を統制するのはシビリアンコントロールの逸脱ではないか。
作文の選考も、調査の対象とするのなら、ここ「おちょくり塾」にも介入してくるぞ。