脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/03/30(04:43) from 143.90.207.242
作成者 :スグル(series@anet.ne.jp)
う〜ん、そりゃヘンだな。
どうも。今井さんから熱烈なレスを頂きました(笑)。僕の論じ方が「無根拠な思い込み」と言われましたので、これについて反論いたします。僕は単なる素人なので法律に関する事は全然わかりません。ただ僕は決して「無根拠」で投稿したわけではないのです。それについてだけは御理解をいただきたいと思います。

>すいませんが、著作権法の何条にそんなことが書いてありますか?著作権法で認められている、という主張をするなら、その条文を示すべきでしょう。僕は寡聞にしてそんな条文を知りません。新聞雑誌の論説が転載・放送できるというのは、まためちゃくちゃな言い分ですね。慣習化もされていません。なにを根拠にこんなことを主張しているのですか?

えーと、僕の持ってる「ポケット六法」(有斐閣 平成9年版)によると、「著作権法第39条」ですね。「時事問題に関する論説の転載等」の項目です。そこには条文が2つ載っております(2つしかありませんよ。念のため)。

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①新聞又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない

②前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、
 受信装置を用いて公に伝達することができる。
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この他、「政治上の演説等の利用」「時事の事件の報道のための利用」「裁判手続等における複製」などいろいろあります。例えば朝のニュース番組で「今日の朝刊」とかいうコーナーがありますよね。そういうのは恐らくいちいち新聞社の許可などは取っていないのではないでしょうか。ここは僕の推測なんでよくわかりませんが。

>自分の言葉に責任をもつっていうのは、まず発言に根拠を示すことから始めたらどうでしょうか?

これで納得してもらえたでしょうか。僕は「無根拠な思い込み」で論じたわけではない事が。「僕は寡聞にしてそんな条文を知りません。」と今井さんはおっしゃってましたが、上杉さんは当然これは知っておられると思ってましたので、提示まではしませんでした。それについては少し軽率だったかもしれません。先にも言いましたが、僕は法律などに関しては全然わかりませんので、結論は出しません。裁判の結果を待ちます。もし納得のいかない部分があれば何か質問したいと思います。
では最後に気になる一文。

>少なくとも著作権についてはあなたの理解はまったくの無根拠な思いこみですよ。

ということは、吉田証言などに関する僕の記述は受け止めてもらえたと判断してよろしいでしょうか(笑)。少なくとも「無根拠な思い込み」と思われてはいないって事ですよね!


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