脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/04/01(04:58) from 143.90.207.207 |
作成者 :スグル(series@anet.ne.jp) |
補足しておきます。&今井さんへ |
もう一度読み直して確認しましたが説明不足かな、と思いましたので補足しておきます。以前上杉さんは「スグルさんへーー互いに自分を吟味する精神的体力を!」と題した文章の中でこう主張されていましたね。 >つまり、当事者同士の証言が対立している時、双方の証言に決定力はない、と(小林が主張していると)いうわけなのです。(注*カッコ内の言葉は僕が入れました) (中略) >このコマをきっかけに、上のように元「慰安婦」と元兵士の証言を同列に置いて対立させた上で論理を発展させているのです。 (中略) >被害証言は加害証言と同列に置けないこと、まず被害の訴えを受けた上で、それを様々な角度から検討・調査すべきであり、その責任は加害者が多く住んでいたり資料も残っていると考えられる日本社会にこそあるのだと主張したのは、まさに小林氏の論旨にのっとった批判なのです。 これに対し僕は、 >それは全く違います。 (中略) >よしりんはあくまで証言の「信憑性」を問うているのです。これこそがよしりんの論旨であり、「文脈」を見れば明らかですよ。(もちろん前後ですよ。) >よしりんが重視しているのは「慰安婦と兵士の証言の対立」などではないのです。それらが本当に「信用できる」のか、という事なのです。事実関係が問われている以上、信憑性の高い証言・資料を採用するのは当然の事でしょう。 (中略) >あなたが言う「肝心の部分」から断じて逃げてなどいない と反論しました。「ゴー宣」の文脈を見れば「相殺による解決など試みていない」のが明らかであり、前後の文脈を省略してはこれがわからなくなってしまうのです。「脱ゴー宣」5章の論は「そのコマ(1個)だけを引用しているが故に可能な批判」でしかありません。それに対し上杉さんの反論は >このコマは、他の部分と関連しつつも独立した論理を保つ一単位となっています。これを他と切り離して、その前後の文脈と矛盾しない範囲内で引用することに、なんら問題ありません。 最初の主張は一体どこへ行ってしまったんでしょうか。今も上杉さんは「小林は『当事者同士の証言が対立している時、双方の証言に決定力はない』と主張している」思っていらっしゃるのでしょうか。ではこれで補足を終わります。 P.S 今井さんへ 著作権法39条見てくれましたか。僕は決して「無根拠」で論じたわけではありませんから。「めちゃくちゃな言い分」ではなかったでしょ?それだけは御理解を。 ただ僕は「『朝日新聞の正義』は著作権法上問題無いのではないか、『脱ゴー宣』の件とは別問題だろう」と主張したのであって、裁判の行方に関して主張したわけではありませんから。 新聞協会の最近の声明の方ですが、僕は読んだ事ありません。出来れば提示していただけないでしょうか。もしどこかのHPにあればそれを見ますので |
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