脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/08(16:00) from 210.162.35.16
作成者 :スグル(series@anet.ne.jp)
今井さん、別人さんへ
最近ずいぶんミスを指摘されましたスグルです。なるほど、と思うところが多くありました。反省を兼ねて返事いたします。失礼ながらまず別人さんへの返事から始めたいと思います。
ちゃちゃちゃでもお馴じみですね。忙しくなってしまい、しばらく投稿出来ませんでした。決して無視していたわけではありませんから。
投稿読ませて頂きました。異論が出ているとは知りませんでした。という事は、僕は片方の一方的な主張を垂れ流してしまった事になりますね。不注意でした。六田さん、もうしわけありません。
「日本軍慰安婦をどう教えるか」を読みました。これに従えば藤岡教授は姑息なトリックを使っていた事になりますね。産経も誤報を出した事になります。
しかしこれには疑問もあります。この本の他に川田文子氏著「インドネシアの慰安婦」にも似たような文がありますが、同じように論拠にしている厚生省援護局のデータは敗戦時の残留軍人数となっていますね。では戦時中はどうだったのでしょうか?別人さんが

>#二万二千人のほとんどが「ジャワ島で」被害にあったと証言しているのならば納得がいきますが。

と言っておられるように、藤岡氏が「インドネシア(ジャワ島)」と表現していたのは、名乗り出てきた慰安婦がジャワでの被害を訴えていたためというなら僕も合点がいきます。インドネシアで登録されたのはジャワ島のみの被害者だったのしょうか。しかしよしりんは「インドネシアには当時陸海軍合わせても2万人しか兵士はいなかった」と断定していますし、今も訂正は一切行っていませんね。ということはアリ派ナシ派両者の主張は今も平行線で対立しているという事でしょうか。とはいえ一方の主張を鵜呑みにしたのは僕のミスでした。


今井さん、返事ありがとうごさいます。う〜ん、なんか裁判もどきみたいな議論になってきましたね。

>39条が自分の主張の根拠である、とおっしゃるのは強引すぎませんか?だって、あなたは最初、”新聞・雑誌の論説の場合は転載・放送できる”とあたかも、論説であれば無条件で転載が許されているという主張をしているんですが、そうではないですね。
>こういうやり方をすると、自分の主張に都合のいい部分だけをもってきて、ほかの部分を無視しているやり方に見えます。

いえ、「無条件で転載が許されている」とまで言ったつもりはありません。当然新聞の記事も基本的にはほとんどが著作物のはずです。転載に関して著作権法上の問題が無いかは考慮してしかるべきでしょう。39条だけを根拠に提示したのは確かに強引だったかもしれません。別に10条を読み飛ばしていたわけではありません。10条に従えば事件記事などの転載は問題無いようですから。(「脱ゴー宣」にも新聞の事件記事の引用が1つありましたね。)しかし、

>転載を許す、としているものは、新聞・雑誌などの論説のなかで、事実の叙述および事実の解説にすぎないようなものであり、「思想又は感情を創作的に表現したもの」という著作物の定義にあてはまらないものを指していることは明白だと思います

僕には「明白」とまでは思えないのです。どうしても疑問なのですが、39条の中の「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説」の内容は「著作物にならない『事実の叙述および事実の解説にすぎないようなもの』」と言い切れるのでしょうか。
僕は法学の講義で「法律の記述というのは曖昧な表現が多くなっている、そうしないと何が起こるかわからない問題に対応できなくなるからだ」と聞いているのですが、そこがどうしても引っかかるのです。

第2条では「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と規定しています。これと10条を受けて「39条で認めている転載は著作物では無いものに限られる」というのが今井さんの主張ですね。

でも39条は「時事問題に関する論説(学術的なものを除く)」という表現になっています。普通に考えても「『思想又は感情を創作的に表現したもの』を含まない論説」などあるとは思えません。意見や考えを含むのが「論説」なのですから。ですから時事問題をテーマにした社説などは39条に該当するのだろうと僕は判断しました。今井さんが提示してくれたHPのように、新聞協会が声明でかなり寛容な態度を見せているのもそこが理由だと思います。
「中国の旅」の件ですが、当然著作物と解釈しています。39条でも「学術的なものを除く」としてありますし、問題はアリだと思います。「全く問題無い」というのは勢いで書いてしまったところがありますね。そこについてはお詫びします。「脱ゴー宣」も「絵」を引用したという事が問われているので、こういった問題は合法か否かハッキリさせるべきと思います。しかし、あえて言うなら引用部分の「中国の旅」の文章は「事実の伝達にすぎない雑報」なのでは?という気もしないではないのですが…(伝聞の紹介が大半を占めている上、百人斬りを歴史的事実としていますしね)。

>「朝日新聞の正義」でもP.50の引用の仕方は、
>同一性保持を侵害していますね。ちなみに、新聞のレイアウトには編集著作権というものがあるのをご存知でしょうか?(第12条)

同一性保持の侵害は確かにありますね。しかし記事の「転載」をすればレイアウトは必然的に含まれてしまうのでは?
あくまで僕の解釈からですが「朝日新聞の正義」の中で問題が生じる部分は、「中国の旅」、社史と写真・図版くらいかと思います。それが253ページの中で適法の範囲にあるかは問われるところだと思います。

P.S上杉さんへ
「アジアの声」第1集をついに見つけ、購入いたしました。内容についてはまた別の機会に書きたいと思います。率直に吉田氏の公演録を読んだ感想を述べます。とても「問題無いと思われる範囲内に限った紹介」とは思えません。ではまた。


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