脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/04/06(03:32) from 210.132.132.103 |
作成者 :今井恭平(pebble@jca.ax.apc.org) |
著作権法39条 スグルさんへの返事 |
今井です。こんばんおはようございます。 まず、お断りしなければいけないのは、先週一週間めちゃ忙しくて、脱ゴーセンHPの管理人の一人であるにもかかわらず、ほとんどこの掲示板をのぞく時間がなかったということです m(_ _)m。 かなり書き込みが増えているようですが、目を通してませんので、もしも僕がこれから書くことが、このかんのいろんな書き込みとの関連で時代遅れになっていたとしたら、ご勘弁を。 なにしろ書き込みが増えていて、僕がスグルさんに返事をかくために、前のメールをもういっぺん確認しようと思ったら、だいぶ探してしまいました。 で、そもそもどんな話だったかをリマインドしないと分からないですね。 (以下、引用の前の#をつけた番号は、投稿番号です。改行位置は適時変更してます。引用箇所と地の文は区別がつくと思うので、引用マークはつけていません。) ------------------- 僕の主張には根拠が無いですか?『朝日新聞の正義』についてですが、僕はこの本に批判を向ける気はありませんよ。前にも書きました通り、新聞・雑誌の論説の場合は「転載・放送できる」と著作権法で認められているでしょ。それに世の中ですでに慣習化(慣例化が正しいでしょうか?)してるではないですか。ですから、慣例の無い「脱ゴー宣」とは「別の問題」だと言ったのです。 ------------------- すいませんが、著作権法の何条にそんなことが書いてありますか?著作権法で認められている、という主張をするなら、その条文を示すべきでしょう。僕は寡聞にしてそんな条文を知りません。 ------------------- #58 スグルさんwrote; えーと、僕の持ってる「ポケット六法」(有斐閣 平成9年版)によると、「著作権法第39条」ですね。「時事問題に関する論説の転載等」の項目です。そこには条文が2つ載っております(2つしかありませんよ。念のため)。 <以下、法律の条文自体の引用部分は省きます−−今井> この他、「政治上の演説等の利用」「時事の事件の報道のための利用」「裁判手続等における複製」などいろいろあります。例えば朝のニュース番組で「今日の朝刊」とかいうコーナーがありますよね。そういうのは恐らくいちいち新聞社の許可などは取っていないのではないでしょうか。ここは僕の推測なんでよくわかりませんが。 ------------------- 上記のようなやりとりがあったと思います。 したがって、スグルさんは著作権法39条を 「『朝日新聞の正義』についてですが、僕はこの本に批判を向ける気はありませんよ。前にも書きました通り、新聞・雑誌の論説の場合は「転載・放送できる」と著作権法で認められているでしょ。それに世の中ですでに慣習化(慣例化が正しいでしょうか?)してるではないですか。ですから、慣例の無い「脱ゴー宣」とは「別の問題」だと言ったのです。」 ということの根拠だと言っておられるわけです。 著作権法第2条では、この法律で使用する用語の定義を行っていますが、著作物という言葉は以下のように規定されています。 第10条 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 これら第2条や10条の規定との関連も含めて39条を読むと(もちろん39条単独で読んでも、スグルさんは一部を勝手に省略して解釈してしまっているのですが)、転載を許す、としているものは、新聞・雑誌などの論説のなかで、事実の叙述および事実の解説にすぎないようなものであり、「思想又は感情を創作的に表現したもの」という著作物の定義にあてはまらないものを指していることは明白だと思います。 それから、小林氏は、上杉氏が彼の著書から引用する際に、絵は引用せず、せりふだけでよい、と主張していますが、それでは「朝日新聞の正義」に新聞のレイアウトをふくめてすべて引用していることをどう説明しますか? =====以下は付録ですから、とばしてもらってもいいです===== ついでですが、多くの著作権法についての解説書などでも、おおむね著作物であるための必要条件としては、創作性ということに重点が置かれています。つまり、オリジナリティのある創作活動の結果の産物であると言うことです。ただ、これは表現された最終形式のことを指しており、オリジナリティがあっても、ナマのアイデアには著作権は適用されません。たとえば、推理小説には著作権はあるが、その中のトリック自体には著作権はありません。だからといって他人のアイデアをそのまま使用した小説を書いていいということにはなりませんが、アイデア盗用は著作権とは別の問題です。 以上 |
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