脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/04/08(02:12) from 210.132.132.195 |
作成者 :今井恭平(pebble@jca.ax.apc.org) |
Re: ひどいなぁ……アイコンの意匠権について |
このホームページの管理人の一人の今井恭平です。 僕はページのデザイン制作にはタッチしていませんので、アイコンがNCのものであるか否かについては今は分かりません。 しかし、かりに「Communicatorのファイルからアイコンを抽出して使用している」(やん (mailto:ppcp@hotmail.com)さん)とした場合のことについてお答えします。 コンピュータのアイコンは、通常、著作権法の対象とは扱われていません。アイコンはデザインの一種ですので美術作品のカテゴリーと考えられますが、著作権法の対象となる場合の美術工芸品は、工業的に量産されるものではありません。 第二条 1 この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいう。 ちょっと分かりにくいかと思いますが、意匠はデザインそのものではなく、物品に付属した属性としての外観とみなされているからです。(これは著作権法の対象がアイデアではなく表現であることとも共通性をもつのかもしれませんが) したがって、かりにアイコンを流用した場合でも、それだけで、ただちに違法性は発生しません。 それから、 アイコンと同様に理解されているものに、ピクトグラム(いわゆる絵文字)があります。デパートなどで表示されている、トイレや公衆電話や非常口を示す絵などです。これらは、その機能上デザインがバラバラであるより、統一されているほうが便利です。伊勢丹と三越でトイレのマークが違っていると、かえって分かりにくいので、同じようなデザインとして標準化するほうが望ましいからです。 また、僕が上記の説明の中で、「と言う解釈が一般的」とか「それだけで、ただちに違法性は発生しません」とか、一見歯切れの悪い表現をしていますが、法律というのは必ずしも一意的に議論の余地なく解釈されているのではなく、いろんな解釈や学説が同時に存在しています。上記の見解も、現在の一般的は法解釈を紹介しているだけで、将来的に別の法解釈が出てきたり、法律の改定によって状況が違ってくることもありえます。 著作権などの知的所有権について語る場合に、著作権者などの利益を保護するという側面と同時に、不当に権利が乱立し、公衆が享受するべき利益が損なわれないように保護する側面の両方があることを忘れないでいただきたいと思います。著作権者側の一方的な利益だけをはかることが法律の精神でもないし、社会的な公益とも合致しないと言うことも念頭におくべきです。 いずれにしても、 |
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