脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/10(20:25) from 130.34.25.51
作成者 :佐々木(sasakis@rism.tohoku.ac.jp)
Re: 具体例をお願いします
あれくさんこんにちわ、返事が遅れてすいません。

 まず最初に、「慰安婦問題とはなにか」という根本的な点について。
 僕は慰安婦問題とは、「元慰安婦の方々の被害の訴えに応じて、その訴えに示されているような歴史的事実があったのかどうかを検証し、事実であればそれに応じてどういった形で謝罪や補償を行うかを判断する」というものだと思っています。
 「慰安婦の方々の『訴え』が問題の中心であり、真偽の判断の対象だ」と書いたのはこういう事なんです。

 あれくさんにも「真偽の判断の対象」が同時に「証拠」では有り得ないという点には同意してもらえるんじゃないかと思うんですが。
 もちろん、僕が言いたいのは「単独では証拠となり得ない」ということであって
傍証が有ればはなしは別です。上杉氏も「証言が他の書証や物証と矛盾しない場合はそれ自体証拠となる」と述べていますが、こういう考え方にはとくに反対はしません。
 しかし、これは僕の感覚では「訴え」を裏付ける証拠があるということで「訴え」が証拠だということにはならないように思えます。ただ、こういった言葉の意味を議論することは本意では有りません。

 具体例を示して欲しいとのことですが、特定の具体例を考えて発言したわけでは有りません

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