脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/09(10:51) from 130.158.104.180
作成者 :あれく(QYZ04726@niftyserve.or.jp)
Re: 具体例をお願いします
佐々木さんこんにちわ、あれくです。


>「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」
>このことが自明のこととはあれくさんは思わないわけですね?

ちょいと違います。そもそも「被害者の証言を証拠として使えない」が発端だったと思いますが。その理由として「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」と言う事が憲法の38条の精神に照らし合わせて、慣習法として存在する、みたいなお話だったと思うので、え?そうなの?と言った感じだったのです。

仮に純粋に被害者の証言のみで何の傍証も全く無いような状態と言うのは、もう証拠不充分で裁判以前の問題のような気もします(この辺も法的解釈は良く知らないのですが)。
ですので被害者の証言「だけ」で裁判に至った例と言うのはそもそもあるのか?と言う疑問が生まれました。

翻って、従軍慰安婦の方の証言と言うものは証言のみのものではなく、決定的とまではいかないまでも幾つかの傍証もあり、その方面から実態の調査が進められていると思います。

とにかく不明瞭なのは、佐々木さんがどのような具体的事例を想定してお話されているかと言う事です。何度もお願いするようですがそのあたりをはっきりさせて頂けば、良いと思いますが??

私の聞きたかったのはむしろ佐々木さんが引用された後の部分だったのです(T_T)。


そのあたりも踏まえてよろしくお願いします。

ではでは。


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