脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/09(09:29) from 130.34.25.51
作成者 :佐々木(sasakis@rism.tohoku.ac.jp)
Re: 具体例をお願いします
あれく wrote:
> 「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」は明文化されていないけど、自明の理である、とおっしゃりたいのでしょうか?佐々木さんは「当たり前」「自明の理」などと言う言葉を使われているのですが、私には今一つそれが理解できません。そもそも被害者側の証言だけを証拠として裁判になった例などあるのでしょうか?そんなに重要ならちゃんと明文化すれば良いのに。それが成文憲法の成文憲法たる所以だと思いますが……(^^;)(違っていたらだれか突っ込みを。
> 専門家ではないので分かりません(^^;))。

ええっ!?まずここが一番の食い違いのようですね。
「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」
このことが自明のこととはあれくさんは思わないわけですね?
ふ〜む、じゃあで「証拠は被害者側の証言しかないので無罪」とされた例を探してみます。これから仕事なのでこれで失礼します


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