脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/09(09:07) from 130.158.104.180
作成者 :あれく(QYZ04726@niftyserve.or.jp)
具体例をお願いします
佐々木さんこんにちわ、あれくです。


> この部分を書いた時、あたまにあったのは日本国憲法第38条の「何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。 」です。有罪か無罪かの判定において、加害者側の「証言」をもとに有罪とされることはないわけだし、このことは憲法にも記載されているほど重要なことなんです。
> さすがに「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」とは当たり前すぎて書かなかったようです。
> だから「慰安婦問題」という旧日本軍の罪を問う時に、被害者側の「証言」は証拠として採用することは多少無理が有ると思ったわけです。
>それに「他に証拠が無い」と書いたつもりはないですし、そう思ってもいません。

「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」は明文化されていないけど、自明の理である、とおっしゃりたいのでしょうか?佐々木さんは「当たり前」「自明の理」などと言う言葉を使われているのですが、私には今一つそれが理解できません。そもそも被害者側の証言だけを証拠として裁判になった例などあるのでしょうか?そんなに重要ならちゃんと明文化すれば良いのに。それが成文憲法の成文憲法たる所以だと思いますが……(^^;)(違っていたらだれか突っ込みを。専門家ではないので分かりません(^^;))。

成文化されていない事を「当たり前だから書かなかったようです」と言われて勝手に付け加えて、その上それを根拠に「証言を証拠として採用できない」と言われましても……納得はいきません(^^;)。
と言うか、かってに付け加えては駄目でしょう(^^;)。

第一従軍慰安婦問題は国際的な問題です。そこに日本国憲法を持ってくるのは無理があると思います。
国際法、条約などで判断すべきではないでしょうか?

それに「他に証拠が無い」と思っておられ「ない」なら、何らかの証拠がある事は認められておられるのですね?もしもそうなら被害者の証言「だけ」を証拠としていないわけだから、そもそも佐々木さんのおっしゃる事は意味が無い気もしますが???

それから、これって従軍慰安婦の補償問題の話なんですか?どのような問題を想定されているのか私にはまだ良く見えていなくて……。先に申しましたように一口に従軍慰安婦問題と申されましてもいろいろあるわけですから、具体的な例を挙げて頂くと話が通りやすくなると思いますのでお願いしますm(_ _)m。


>う〜ん、慰安婦の方々の訴えこそが慰安婦問題の中心であり、まさに「真偽の判定」の対象なんで、「真偽の判定の対象」が同時に「証拠」では有り得ないことは自明のことと思えるのですが。どう思いますか?

これも具体的にどのような例においてのお話であるのか例を挙げて頂かないと、簡単にご返答は出来ないと思います。佐々木さんは従軍慰安婦問題のどの例を差してこのような事をおっしゃっているのでしょうか(たくさんあればその一つでも良いです)?元慰安婦の方々の訴えが従軍慰安婦問題の中心であると言う認識は少し大雑把すぎませんでしょうか?


確かに今一つ会話がかみ合っていないようなので、とにかく従軍慰安婦問題で佐々木さんのおっしゃっている問題が出てきている具体的な例をお願いします。m(_ _)m


ではでは。

(引用におきましては勝手に改行いたしました


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