脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/04/09(09:07) from 130.158.104.180 |
作成者 :あれく(QYZ04726@niftyserve.or.jp) |
具体例をお願いします |
佐々木さんこんにちわ、あれくです。
「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」は明文化されていないけど、自明の理である、とおっしゃりたいのでしょうか?佐々木さんは「当たり前」「自明の理」などと言う言葉を使われているのですが、私には今一つそれが理解できません。そもそも被害者側の証言だけを証拠として裁判になった例などあるのでしょうか?そんなに重要ならちゃんと明文化すれば良いのに。それが成文憲法の成文憲法たる所以だと思いますが……(^^;)(違っていたらだれか突っ込みを。専門家ではないので分かりません(^^;))。 成文化されていない事を「当たり前だから書かなかったようです」と言われて勝手に付け加えて、その上それを根拠に「証言を証拠として採用できない」と言われましても……納得はいきません(^^;)。 第一従軍慰安婦問題は国際的な問題です。そこに日本国憲法を持ってくるのは無理があると思います。 それに「他に証拠が無い」と思っておられ「ない」なら、何らかの証拠がある事は認められておられるのですね?もしもそうなら被害者の証言「だけ」を証拠としていないわけだから、そもそも佐々木さんのおっしゃる事は意味が無い気もしますが??? それから、これって従軍慰安婦の補償問題の話なんですか?どのような問題を想定されているのか私にはまだ良く見えていなくて……。先に申しましたように一口に従軍慰安婦問題と申されましてもいろいろあるわけですから、具体的な例を挙げて頂くと話が通りやすくなると思いますのでお願いしますm(_ _)m。
これも具体的にどのような例においてのお話であるのか例を挙げて頂かないと、簡単にご返答は出来ないと思います。佐々木さんは従軍慰安婦問題のどの例を差してこのような事をおっしゃっているのでしょうか(たくさんあればその一つでも良いです)?元慰安婦の方々の訴えが従軍慰安婦問題の中心であると言う認識は少し大雑把すぎませんでしょうか?
(引用におきましては勝手に改行いたしました |
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