脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/04/08(20:21) from 130.34.25.51 |
作成者 :佐々木(sasakis@rism.tohoku.ac.jp) |
Re: 佐々木さんへお返事 |
あれくさんこんばんは あれく wrote: この部分を書いた時、あたまにあったのは日本国憲法第38条の「何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。 」です。有罪か無罪かの判定において、加害者側の「証言」をもとに有罪とされることはないわけだし、このことは憲法にも記載されているほど重要なことなんです。
>全然そんな事おっしゃっていないと思うのですが(^^;)?(有り得ない部分は落とす、とはおっしゃっていますが他に資料が無ければ落とすとはおっしゃっていません)歴史の検証において他に証拠が無い「証言」を「無効」とした例と言うものはあるのでしょうか?お教え願えませんか? >それから、「無効」とは具体的にはどういうことでしょうか?佐々木さんはこの前の段落で「全く証拠が無いのと同じだ」とおっしゃっていますが、これは真偽の判定において証言の事実は全く無かったものとして考えなければならないと言う事でしょうか?だとするとそれはちょっと変だと思うのですが……。(間違っていたらごめんなさい) う〜ん、慰安婦の方々の訴えこそが慰安婦問題の中心であり、まさに「真偽の判定」の対象なんで、「真偽の判定の対象」が同時に「証拠」では有り得ないことは自明のことと思えるのですが。どう思いますか? どうも話がかみ合ってないですね |
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