脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/08(20:21) from 130.34.25.51
作成者 :佐々木(sasakis@rism.tohoku.ac.jp)
Re: 佐々木さんへお返事
あれくさんこんばんは

あれく wrote:
>え〜と、これはまた実におおざっぱな話だと思うのですが、一口に従軍慰安婦問題(それについての元慰安婦の方々の証言)と申しましても、連行における話、未成年の徴集についての話、慰安所での生活における話、日本敗戦後の話、補償問題等と多岐にわたると思うのですが、どのようなお話をなされているのでしょうか?それについての傍証も幾つか見つかっていると思うのですが(個々の例を挙げていたらきりがないと思いますが)、何を持って「他に証拠が無い」とおっしゃるのかお教え願えませんか?

 この部分を書いた時、あたまにあったのは日本国憲法第38条の「何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。 」です。有罪か無罪かの判定において、加害者側の「証言」をもとに有罪とされることはないわけだし、このことは憲法にも記載されているほど重要なことなんです。
 さすがに「何人も被害者側の「証言」だけを証拠として有罪とされることはない」とは当たり前すぎて書かなかったようです。
 だから「慰安婦問題」という旧日本軍の罪を問う時に、被害者側の「証言」は証拠として採用することは多少無理が有ると思ったわけです。
 それに「他に証拠が無い」と書いたつもりはないですし、そう思ってもいません。  


>> 吉見教授も「証言」の中で信用できる部分と信用できない部分を区別していくことが必要だと述べています。これはようするに、元慰安婦の「証言」は他の証拠を用いて検証し、真偽を判断しなければならない、言い換えると、他に証拠の無い「証言」は無効だということを言っているんだと思います。

>全然そんな事おっしゃっていないと思うのですが(^^;)?(有り得ない部分は落とす、とはおっしゃっていますが他に資料が無ければ落とすとはおっしゃっていません)歴史の検証において他に証拠が無い「証言」を「無効」とした例と言うものはあるのでしょうか?お教え願えませんか?

>それから、「無効」とは具体的にはどういうことでしょうか?佐々木さんはこの前の段落で「全く証拠が無いのと同じだ」とおっしゃっていますが、これは真偽の判定において証言の事実は全く無かったものとして考えなければならないと言う事でしょうか?だとするとそれはちょっと変だと思うのですが……。(間違っていたらごめんなさい)

 う〜ん、慰安婦の方々の訴えこそが慰安婦問題の中心であり、まさに「真偽の判定」の対象なんで、「真偽の判定の対象」が同時に「証拠」では有り得ないことは自明のことと思えるのですが。どう思いますか?

どうも話がかみ合ってないですね


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