脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/18(11:47) from 130.158.104.180
作成者 :あれく(QYZ04726@niftyserve.or.jp)
Re: スグルさんへお返事
こんにちわスグルさん。あれくです。
なるべく文意を損なわないようにしたつもりです。不足の分はご指摘ください。


>あれくさんの言う通り、確証にはなりません。戦時中に裁かれなかった事に違和感を覚えるのはもっともだと思います。しかし犯罪をおかした軍人達は戦後懲役にも服し、死刑にまでなり、十分罪の償いは済んでいます。これを根拠に「日本軍が強制連行していた」と考えるのはムリがありますよ。失礼ですがそれはあれくさんの偏見ではないでしょうか?被害国であるオランダが事件の実態調査で「当時の日本軍の慰安所設置の規則では『女性が自発的に働く事が許可条件だった』」と報告しています。日本軍が本当に「女性の性を軽視」していたなら、このような規則を作る必要などありません。

…?良く分からないのですから、解決済みなので強制連行の証拠にはならないとおっしゃるのですか?それは変ではないでしょうか?私が今述べているのは「強制連行があったのかなかったのか」であり、「事件が解決済みかそうでないか」ではありません。スグルさんは前者の判定の根拠として後者をあげていますが、それはおかしいです。白馬事件では軍人が収容所の女性を無理矢理慰安婦足らしめた事実は残ります。例え解決済みであるとしてでもです。私はこの事実を言っているのであって、それが解決済みであるかどうかは問題にはしておりません。事実を問題にしているのですからそれを偏見と言われても納得はいきません。

日本軍が「女性の性を軽視しない」姿勢を徹底させたかったなら、なぜ当時処罰が行われなかったのでしょうか?私にはそこが疑問として残っています。スグルさんはこの点どうお考えですか?お聞かせください。


>確かに凶悪犯罪があった事は忘れてはならない事です。推察するまでも無く「犯行が組織的であった事」は9人もの人間が有罪になった事からもわかります。しかし問題は「軍本部の方針で行われた犯罪では無かった」という事です。
>スマラン事件は一部の軍人の暴走行為による事件であって、国家の責任を問える「軍命令による人狩り的強制連行」とは別の問題です。

ええ、別問題です。いつ私が「軍命令による人狩り的強制連行」として白馬事件をあげましたか?私は「強制連行」の証拠としてあげただけで「軍命令による人狩り的強制連行」に問題を限定した覚えは無いです。仮に「軍命令による人狩り的強制連行」に問題を限定するのならばたしかに証拠にはなりませんが…。国家の責任については下に書きます。


>あれくさんは「個人レベルの罪」と「国家レベルの罪」をごっちゃにしてはいないでしょうか。あれくさんの論理に従えば行きつく先は「全てを取り締まらねばならない」となってしまうのでは?これは絶対に不可能です。どんな時代でも犯罪は発覚すれば当然裁かれます。しかし発覚しなければ裁く事はできません。まず個人レベルの犯罪を国家の責任にする事など出来るのでしょうか?
>例えば「私の子供が通り魔に殺されたのは警察が治安維持をなまけていたからだ」と言えば国家は責任を取って補償を出すでしょうか?前にも書きましたが、
>犯罪というのはどんなに取り締まっても完全に防ぐ事は出来ないものです。

もちろん現実ではその通りだと思います。でも、警察が通り魔の存在も人物の特定も済んでいるのに見逃していたとしたらどうしますか?くどいようですが白馬事件は「日本軍は強制連行が発覚したのに関わらず関係者を裁いていません」。この時点できちんと処罰をしない軍全体の問題になっています。解決はしましたがそれは日本の手によるものではありません。この事が重要なのです。もし警察が「犯罪というのはどんなに取り締まっても完全に防ぐ事は出来ないものです。」と言いましたら、大問題ではないでしょうか?犯罪を取り締まるのが警察の役割であり、それに対する責任を放棄しているように見えます。

また、個人レベルでも軍が責任を負うのは当然です。国際法に罰則規定はないのですが当時の日本軍には「女性を無理矢理強姦して慰安婦してもそれに対する罰則はない」とするのが当たり前だったのでしょうか?そうでないなら白馬事件にかんしてはきちんと国内法で取り締まっていなかったことになり、国際法違反ではないでしょうか?国際法の履行を徹底しなかったと言う点から日本の罪とするのはおかしいでしょうか?「処罰は国内法によるから、連行の関係者を罰しなくても日本の自由である」としたら、それこそ日本は「性犯罪を容認した国家」ですよね?

つまり、個人の犯罪を見逃した場合国際法の尊守を徹底しなかったことになり、国家の犯罪であると思います。白馬事件は解決済みであるものの、そういった事例の一つであると思いますどうでしょうか?スグルさんは白馬事件は国際法に対して何の問題も無いとお思いでしょうか?


>素人なんで、法の話になると断言までは出来ませんが、拘禁状態における自白は証拠としては採用できないそうです。一応提示しておきますね(憲法第38条、ここでは「自白」となっていますが)。
>それと中国戦犯管理所からの供述は今までにもたくさん出ていて、慰安婦裁判が始まってから6年以上経ってるのに全く表沙汰にならないところを見ると、(朝ナマの「強姦所資料」のように)これらの供述は現在に至るまで全然役に立ってないという事ですね。上杉氏が「軍命令による暴力的強制連行を積極的に証明するものではない」と言っていたのも、決定的証拠にはならない事がわかっているからでしょう。

あのう、歴史的な考察になんで日本国憲法が入ってくるのでしょうか??いま行なっていることは普遍的な(国際的に通用すると言ったら大袈裟か?)歴史的考察であり、厳密に裁判ではありません。歴史的考察に日本国憲法を持ってくるのははじめてです(^^;)、そんな歴史書は見たこと無いです。スグルさんは「拘禁状態における影響としてこれこれこういう状況がありました。したがってこれを証拠とすることは出来ません」と主張すべきであり、憲法を盾にすべきではありません。スグルさんは歴史考察を行ないたいのですよね?

それから、従軍慰安婦裁判の個々の例の検証にはその個人が出てくる証拠が必要だと思います。中国の資料にそういう該当する個人名が出て来きた例はあるのでしょうか?でなければ個々の裁判で役に立つとは思えません。こういった資料は「強制連行」を示す一つの証拠にはなるでしょうけど、「特定の個人が強制連行された」証拠にはならないともいますので、出てこないのは当たり前ではないでしょうか?


>ですから、まず証言を提示した「強制連行アリ派」にその立証責任があるのです。彼らはとにかく「証言を信じろ」と連呼するばかりで、内容について真面目に検証しているとはとても思えません。まず検証の結果を提示してこそ議論になるのですから、それを全くせずにただ一方的な証言を出すだけでは、単なる「垂れ流し」になってしまいます。「検証する気が無いなら話にならない」というのが自由主義史観派のスタンスではないでしょうか。と僕は考えます。

私はそれこそ歴史考察に素人であたれる資料にも限界があります、吉見さんなどの研究の内容は知らないのですが、ただ、そう簡単に都合よくぽんぽん裏付け資料が出てくるはずはありません。それから、どうもスグルさんは証言は単独で証拠にならない。としているようですが、それはどういう根拠によるものでしょうか?(違っていたらすみません)証言、と言うものはそこに事実が書いてあることが前提であり、もし嘘が書かれているとするのならそれはそれで証拠、検証が必要です。そういった矛盾する証拠が無いので、単独で証拠と出来るとしているのですが?

特に中国の収容所の手記は従軍慰安婦の方々の証言に比べ時間が経っていない分信憑性も高いと思います。全く細かい部分まで事実であると断言は出来ないでしょうが当時どのような事が行われたかを見るのには十分であると思います。そうでないのならきちんとその理由を誰もが納得出来るように説明すべきではないでしょうか?

もっともきちんと証言を補佐する傍証を見つけることは重要であることは認識しています。しかし、都合よく傍証が出るはずもなく、ましてや「検証する気が無い」というのは誤解だと思います。


ではでは!


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