脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/04/18(11:47) from 130.158.104.180 |
作成者 :あれく(QYZ04726@niftyserve.or.jp) |
Re: スグルさんへお返事 |
こんにちわスグルさん。あれくです。 なるべく文意を損なわないようにしたつもりです。不足の分はご指摘ください。
…?良く分からないのですから、解決済みなので強制連行の証拠にはならないとおっしゃるのですか?それは変ではないでしょうか?私が今述べているのは「強制連行があったのかなかったのか」であり、「事件が解決済みかそうでないか」ではありません。スグルさんは前者の判定の根拠として後者をあげていますが、それはおかしいです。白馬事件では軍人が収容所の女性を無理矢理慰安婦足らしめた事実は残ります。例え解決済みであるとしてでもです。私はこの事実を言っているのであって、それが解決済みであるかどうかは問題にはしておりません。事実を問題にしているのですからそれを偏見と言われても納得はいきません。 日本軍が「女性の性を軽視しない」姿勢を徹底させたかったなら、なぜ当時処罰が行われなかったのでしょうか?私にはそこが疑問として残っています。スグルさんはこの点どうお考えですか?お聞かせください。
ええ、別問題です。いつ私が「軍命令による人狩り的強制連行」として白馬事件をあげましたか?私は「強制連行」の証拠としてあげただけで「軍命令による人狩り的強制連行」に問題を限定した覚えは無いです。仮に「軍命令による人狩り的強制連行」に問題を限定するのならばたしかに証拠にはなりませんが…。国家の責任については下に書きます。
もちろん現実ではその通りだと思います。でも、警察が通り魔の存在も人物の特定も済んでいるのに見逃していたとしたらどうしますか?くどいようですが白馬事件は「日本軍は強制連行が発覚したのに関わらず関係者を裁いていません」。この時点できちんと処罰をしない軍全体の問題になっています。解決はしましたがそれは日本の手によるものではありません。この事が重要なのです。もし警察が「犯罪というのはどんなに取り締まっても完全に防ぐ事は出来ないものです。」と言いましたら、大問題ではないでしょうか?犯罪を取り締まるのが警察の役割であり、それに対する責任を放棄しているように見えます。 また、個人レベルでも軍が責任を負うのは当然です。国際法に罰則規定はないのですが当時の日本軍には「女性を無理矢理強姦して慰安婦してもそれに対する罰則はない」とするのが当たり前だったのでしょうか?そうでないなら白馬事件にかんしてはきちんと国内法で取り締まっていなかったことになり、国際法違反ではないでしょうか?国際法の履行を徹底しなかったと言う点から日本の罪とするのはおかしいでしょうか?「処罰は国内法によるから、連行の関係者を罰しなくても日本の自由である」としたら、それこそ日本は「性犯罪を容認した国家」ですよね? つまり、個人の犯罪を見逃した場合国際法の尊守を徹底しなかったことになり、国家の犯罪であると思います。白馬事件は解決済みであるものの、そういった事例の一つであると思いますどうでしょうか?スグルさんは白馬事件は国際法に対して何の問題も無いとお思いでしょうか?
あのう、歴史的な考察になんで日本国憲法が入ってくるのでしょうか??いま行なっていることは普遍的な(国際的に通用すると言ったら大袈裟か?)歴史的考察であり、厳密に裁判ではありません。歴史的考察に日本国憲法を持ってくるのははじめてです(^^;)、そんな歴史書は見たこと無いです。スグルさんは「拘禁状態における影響としてこれこれこういう状況がありました。したがってこれを証拠とすることは出来ません」と主張すべきであり、憲法を盾にすべきではありません。スグルさんは歴史考察を行ないたいのですよね? それから、従軍慰安婦裁判の個々の例の検証にはその個人が出てくる証拠が必要だと思います。中国の資料にそういう該当する個人名が出て来きた例はあるのでしょうか?でなければ個々の裁判で役に立つとは思えません。こういった資料は「強制連行」を示す一つの証拠にはなるでしょうけど、「特定の個人が強制連行された」証拠にはならないともいますので、出てこないのは当たり前ではないでしょうか?
私はそれこそ歴史考察に素人であたれる資料にも限界があります、吉見さんなどの研究の内容は知らないのですが、ただ、そう簡単に都合よくぽんぽん裏付け資料が出てくるはずはありません。それから、どうもスグルさんは証言は単独で証拠にならない。としているようですが、それはどういう根拠によるものでしょうか?(違っていたらすみません)証言、と言うものはそこに事実が書いてあることが前提であり、もし嘘が書かれているとするのならそれはそれで証拠、検証が必要です。そういった矛盾する証拠が無いので、単独で証拠と出来るとしているのですが? 特に中国の収容所の手記は従軍慰安婦の方々の証言に比べ時間が経っていない分信憑性も高いと思います。全く細かい部分まで事実であると断言は出来ないでしょうが当時どのような事が行われたかを見るのには十分であると思います。そうでないのならきちんとその理由を誰もが納得出来るように説明すべきではないでしょうか? もっともきちんと証言を補佐する傍証を見つけることは重要であることは認識しています。しかし、都合よく傍証が出るはずもなく、ましてや「検証する気が無い」というのは誤解だと思います。
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