脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/04/20(11:35) from 130.158.104.180 |
作成者 :あれく (QYZ04726@niftyserve.or.jp) |
Re: あれくさんへ。国際法と証言の信憑性問題。 |
悟のぱぱさん。こんにちわあれくです。 >「官憲が直接、手を下さなくても、国に責任がある。」というのはどういうつながりで出てきた言葉でしょうか?国は裁いていたのですが...。 これは同じ資料によっても見方が違うと言う一つの例でしょう。 官憲が直接下していなくてもと言うのは、業者が国家から委託を受けたためです。これだけだと委託業者かどうかまでは分かりかねるのですが、委託業者の場合とすると、軍の身分証を持っている以上、軍の行為と同様であるとするのではないでしょうか?その点についてのお考えをお教えください。
これもそうです。きちんと処理が行われています。この点について現在日本の問題、非はありません。問題は「白馬事件があった」事です。私が日本の罪としたのは当時の話です。この点は勘違いされたかもしれないのでおわびいたします。蒸し返すと言うより、「女性を強制的に慰安婦足らしめた」事実として認識する事が重要です。それだけです。
要するに感情論の問題だと言うことです。本質的に相手の非は自分の非を相対的に減らす材料にはなり得ないと言うことです。相手には相手の非、自分には自分の非があり、それを認める(もちろん白馬事件はきちんと解決していますが)。断ずる権利、厚顔無恥と言うのは悟のぱぱさんのお気持ちから出ているだけで、法的な拘束力はないですよね?国家間の問題はきちんと国際法をもとに一つ一つ解決すべきであると言うのが私のお話の骨子です。慰安婦問題もまだはっきりしていない部分が多いのですからその点を明らかにすることは日本の義務だと思います。決して他から強要されるものではないと思いますがどうでしょう?例えばアメリカだって戦時中日系アメリカ人を強制収容した非を認めましたよね。日本も(もちろん従軍慰安婦問題はまだ解決していませんが)実態調査をするなどしてはっきりさせる対応を取って欲しいと思います。いかがでしょうか?
この点については前回すっかり忘れていた大事な部分がありますのでここに貼ります。 >それなら、事実を反映していないかもしれないという主張をしなければいけない理由はないですね。 ですので、私は秦教授の調査が間違っている旨の断言はいたしません。主張はしないと前々回明言したと思ったのですが?私の思い込みを提示しただけですから。吉田証言は本人の否定もありますし秦教授の調査もそれを裏づけていると思います。納得はいきませんがそうすることに異論は唱えられません。よろしいでしょうか?それを踏まえた上で「疑問を残す」としました。断言したわけではありません。
精神状態を疑うと言うのは主観による差別発言ですね。撤回謝罪を求めます。私はあくまで「自明ではない」といたします。悟のぱぱさんに言わせれば「精神状態が疑われる」人間なのでしょうが、前回申し上げましたようにそのような発言は厳に慎まれるべきではないですか? 学問における、「自明」は説明をきちんとできることです。ではお聞きしますが悟のぱぱさんの「自明」はどのような範囲に適用されるのでしょうか?また、それがどこでも通用すると言う保証がなされているのでしょうか?「それもまた自明なこと」なのでしょうか? 「自明である」「当たり前」と言うのは悟のぱぱさんがお生まれになって、成長する過程で培われてきた「常識(常識とはいっていないとおっしゃりますが、当たり前とすることとの差違は何でしょうか?お教え願えますか?差違が無いから一緒に用いたのですが)」
吉田証言は本人否定があり、また反証もあります。「ウソ」と言うのは語弊がありますが、ともかくも吉田証言は真実であると「主張できない」とする立場です。よろしいでしょうか?
いえいえ、事実に対して、憶測をする事自体は悪いことではないのです。ただ、「憶測である」事を明記し、確定できていないとしなければいけないなと思っているだけです。あたかも真実のように「これはこうだったのだ!」とするのは御法度であると言いたいだけで、その点をきちんと押さえていれば憶測をすることは悪いことではないです。私としても真摯に悟のぱぱさんのお考えを受け止めたいと思いますので是非お考えをお聞かせください。m(_ _)m
はいそうです。吉見教授のお考えに異論を唱えていますがそれに「こうすればもっと良かったから、有り得ない」とする「憶測」を持ち出しておられるからです。先に言いましたように「憶測」することが悪いのではなくて、憶測していることを明言せずにそれが事実であるかのように振る舞うことがいけないと言うことです。これは「憶測ですが」として悟のぱぱさんが先の主張をされるなら私としても「了解しました、そのようなお考えもあるのですね」とします。
そうです。この点はしっかりしておかねばならないのですが(実はこの問題以前やったことがあるのです)、「UFO」がないとか「ナチスはUFOを作っていない」とする命題を断定する(全称否定命題)と言うのは案外難しいものなのです。と言うか不可能なのです。そんなの常識ではないかとおっしゃるかもしれませんが正しくは「ナチスがUFOを作っていたとは到底『思えない』」とするのが一番正しいと思います。例えば「量子力学は絶対に正しい」「相対論は絶対正しい」とするのも「断定」はできす、厳密に科学的には「憶測」です(反例が見つかっていないと言う保証が無いため)。
これは失礼しました。間違いです。正しくは「人道的立場から閉鎖した」でした。すいませんでした。軍は国際法の存在を認めていたと思います。逆にだからこそ問題にしたいと思います。国際法の存在を知りながら処罰しなかった「例」としてです。処罰が現時点で済んでいることは認めます。
いいえ、「強制連行があったのかなかったのか(これを強制連行問題を記しましたお間違いなさっていたらこちらの不手際を陳謝いたします)」とする場合、慰安婦証言は「あった」とする証拠です。よろしいでしょうか?
なるほど、これは知りませんでした。謹んでお詫び訂正させていただきます。こういった方面には疎いので(どの方面もそうですが)改めて勉強いたしまして、何かありましたら、ご質問させていただきたいと思います。申し訳ありませんでした。
特におかしい事が無い限り可能だと思います。強姦所につきましてはきちんと資料を見てからです。どの本を参考にされたか提示できませんか?証拠が無いと信用できないとするのは虚偽が入っている可能性があるとするわけですよね?ですのでその虚偽が入っている具体例についてご説明いただきたいのです。 それから、三光についてですが、これは収容所で書かれた戦犯の方々の個人個人の犯罪の告白手記を、帰還後個人個人が「自主的」に持ちよって出版されたものです。当時の犯罪の様子の証言としてみることが出来ると思います。以下後書きより引用です。 (引用開始) また、各手記には昭和57年前後のそれぞれの筆者からの一言が書かれています。仮に無理矢理書かされたのならば、そんなウソは持ちよらなければ良いし、否定すれば良いのですが手記が書かれたのが1955年頃です。それから、かなり経っているに関わらず手記が持ちよられている事から考えても何等かの強制が働いたとは考えにくいと思いますがどうでしょうか? ではでは。 |
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