脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/05/08(01:13) from Anonymous Host
作成者 :菅二郎(at33@hotmail.com)
Re: 韓国(朝鮮)人慰安婦問題に関して
はじめまして、G−SAN。

G−SAN wrote:
>「狭義の強制」に始まって「広義の強制」になり、今度は「監督不行き届き」ですか?いろいろでてくるもんだね。

個人としては「狭義の強制」や「広義の強制」の定義づけに対しては理解に苦しむところが多いです。


>>旧刑法226条の「国外移送、国外誘拐罪」や「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」に規定される罰則に問われるべきであり、それら違法行為の防止・処罰が不十分であった、慰安所設置・管理者である帝国陸海軍は監督不行き届き・不十分が問われるのではないかということです。---B

>時効ってないの?

そこが一つの問題なのでしょうね。時効によって法的に免責されるものは何か、されないものは何かを明確にする必要がありますね。
しかし韓国(朝鮮)人の女衒・醜業業者も帝国陸軍関係者のどちらも道義的に免責されるのは難しいと思いますが、そのところはどう思われますか。

それでは。


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