脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/05/08(12:52) from Anonymous Host
作成者 :菅二郎(at33@hotmail.com)
Re: 人道に対する罪についての質問
悟のぱぱさん、はじめまして。

悟のぱぱ wrote:
>国際法は国家間の戦争のやり方やその他の取り決めこそしていましたが、自国民に対する虐殺行為を取り締まる法は当然の事ながら存在しませんでした。「人道に対する罪と」いうものは、ニュルンベルグ裁判で自国民であったユダヤ人に対するホロコーストを行ったナチスを一網打尽にするために作られた国際法上の「事後法」です。
>東京裁判でそれが裁かれたのは、ナチスと日本を等価にする連合国側の政治的必要性があったからに過ぎないと考えます。
>つまり、「人道に対する罪」は国家レベルでの虐殺行為に対しての法ですので、国際裁判でしか裁き得ませんし、日本の法体系のなかには当然存在しません。国内法でホロコーストを訴追するならば、やはり、単なる殺人罪ということになると思います。

>不十分な答えかもしれません。法律の専門家の方の御意見を伺いたいところですね。

一つ疑問に思うのは「人道に対する罪」にもとづいてナチスの虐殺関係者を告発・起訴する場合、どの国の刑法に基づいて行うのでしょうか?
例えばブラジルへナチスの虐殺関係者が逃亡し、発見された場合どのような手続きをもって裁くのでしょうか。やはり国際裁判でするのでしょうか。

それでは


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