脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室 |
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1998/05/11(23:26) from Anonymous Host |
作成者 :北の狼(tngc@po2.nsknet.or.jp) |
著作権;上杉氏へ質問 |
本HPの、続脱ゴーマニズム宣言の”マンガに洗脳されてしまう若者たち:上杉 聰 ”を読ませていただいて、著作権で気になる所論があったので、誠にぶしつけではありますが、上杉氏に御質問させていただきたい。 上杉氏は、まず「新ゴーマニズム宣言」第55章『SAPIO』12/26号66頁から次の文章を引用されている。 “盗っ人猛々しいとはこういうやつのことだ どんな専門家に確認したのか知らないが『磯野家の謎』以降ブームになったいわゆる『謎本』も最近の『エヴァンゲリオン研究本』でも業界の慣例として認められている「部分的な引用」はあくまでもセリフなどの文章部分のみに限られている漫画・アニメなどのビジュアル作品などの内容を評する場合でもその作品の画面を著作権者に無断で転載してはならないというのは常識中の常識だ” これに対して、上杉氏は以下のように反論されています。 “ したがって、これは著作権法などの法律によって禁じられているものでなく、漫画関係者が相互の権益を守り、もしそれに従わない者がいた場合、業界の内部で仕返しするなど、閉鎖的で談合的なシキタリがあることを述べているだけなのだ。著作権法第32条は、「公正な慣行に合致」し「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で」「公表された著作物は、引用して利用することができる」と明記している(松沢呉一氏もこの点を『SPA!』誌[12/ 17号]で私の側に立って説明してくれている)。” そこで、著作権法 第32条 [引用] をみてみますと、 どうも「業界の慣例」ないしは「慣行」が一つのキーワードのようですね。そこで、「慣例」の意味を調べてみました。「慣例」は法律用語では慣習ないしは慣習規範という。慣習に義務意識等を伴うと「慣習法」と称せられ、法源性が認められている。また、事実としての慣習があれば、単なる慣習ないしは「慣行」と称される。そして、慣習法は勿論のこと、慣行も法源性を有する(法源性とは、裁判において裁判官の判断基準になるということで、最も重要なのは刑法、民法等の制定法である)と認められている。ちなみに、ものごとを実際に行うことだけでなく、禁止事項も慣習にふくまれる。 著作権法の第32条には「公正な慣行」とあるが、それでは「漫画の絵の引用が許されていない」という「業界の慣例」、すなはち、「慣行」は「公正」であろうか? 以上、まったくの素人考えで申し訳ありませんが、間違っているところがあれば御教授くだされば幸いです。 |
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