ところで化学兵器禁止条約って1993年に作られ、1997年に日本国が批准したものでしょう。これは、事後立法禁止の原則が働き、731部隊関連及び日本の中国軍(国民党軍)への化学兵器引き渡しには全く適用の余地がないと考えています。貴方はこれが事後立法禁止の原則が適用されないとお考えのようですが、よろしければその根拠を教えて下さらないでしょうか。
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