第4版です.英訳版をつくる事も視野にいれ、間違いなどの修正を施しています。
動物愛護派の正義と良心の保護と尊重に関する法律 ver.3・前文
本法は,動物も人間と平等であると主張する動物愛護派の正義と良心が既成の法では保障しきれない為に制定されたものである.
・第1条 法の下での平等の精神の尊重
第1項 動物愛護派と動物の間の法の適用に関する一般原則
動物愛護派の行動に関しては,動物も人間も平等であるものとして法の適用を受ける.
第2項 動物愛護派と動物の間の刑事法の適用に関する原則(例示)
動物を故意に殺した場合は殺人罪になる.また,傷つけて結果死なせた場合には傷害致死罪,誤って殺した場合には過失致死罪が適用される.
・第2条 奴隷動物の解放(さみあど条項)
第1項
動物愛護派は,第1条の精神に照らすと,奴隷を所有する事と同じなので,動物を所有したりしてはならない.
第2項
動物愛護派は動物をその意思に反する苦役に就かせてはならない.
・第3条 動物の尊厳,及び動物権の精神の尊重
第1項
動物愛護派は,動物権を侵害したり,また,動物権侵害の成果である如何なるものの利益も受けてはならない.
第2項
動物愛護派は,肉や卵を食べる事は出来ない.
第3項(Black Jukki 修正)
動物愛護派は,革製品や毛皮類などを着用したり売買したりしてはならない.
第4項
動物愛護派は,動物を虐待して作られる予防接種のワクチンや血清を受けたりしてはならない.
第5項(無雲 修正)
動物愛護派は,裁判所の執行令状を取らずに,動物の住居を壊したりしてはならない.
第6項(Angelix 修正)
動物愛護派は,死体の尊厳を守る為,石油製品を売買したり使ったりする事は出来ない.この場合,石油製品の中にはガソリンや灯油,軽油などや,電気,航空機・自動車・鉄道などの交通 service なども含まれる.
・第4条 動物愛護派が読んではならない書籍
動物愛護派は,解剖や剥製などを通じて積み重ねた研究の成果である医学書や生物学研究書,動物図鑑の類を読んだりしてはならない.
・第5条 動物愛護団体内での平等(Black Jukki-にしちゃん条項)
第1項 雇用機会の平等
動物愛護団体は,男女雇用機会均等法に準じ,人も動物も平等に雇用しなければならない.
第2項 選挙権の平等
動物愛護団体は,動物にも選挙権を与えて会の役員を選出するようにしなければならない.
第3項 教育権の平等
動物愛護団体は,人間との間にある教育水準の格差の是正の為,動物に人間と同等の教育を施さねばならない.
第4項 裁判を受ける権利の平等
動物愛護派の,本法に基づく裁判においては,費用は動物愛護団体が負担する.
・第6条 差別用語使用の禁止(勝小吉条項)
動物愛護派は、馬面、豹変、やぶ蛇、犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、ブルシット!、馬の耳に念仏、豚に真珠、魚心あれば水心、猫に小判、猫の手も借りたい、送り狼等、動物への中傷に値する一切の表現、差別用語を使用することは出来ない。
・第7条 馬の虐待の禁止
第1項 予防接種,血清の禁止
動物愛護派は,馬に破傷風菌を注射し,苦しめて殺す事によって作る破傷風の血清を受ける事は出来ない.
また,ヘビの毒の血清も,動物を虐待しないと言う動物愛護派の良心に反するので認めない.
第2項 競馬の禁止
動物愛護派は競馬をする事は出来ない.
・第8条 猿の虐待の禁止
動物愛護派は,猿回し芸を見る事は出来ない.
・第9条 鯨類の虐待の禁止
動物愛護派は,水族館で行われるイルカやシャチなどのショーを見る事は出来ない.
・第10条 犬の虐待の禁止
第1項
動物愛護派は,犬の皮を用いて作られた三味線を売買したり弾いたりする事は出来ない.
・第11条 猫の虐待の禁止
動物愛護派は猫の皮を用いて作られた三味線を売買したり弾いたりする事は出来ない.
・第12条 鶏の虐待の禁止
第1項 予防接種,血清の禁止
動物愛護派は,鶏卵に穴を開けると言う,人間ならば強制中絶に値する手段で作られるインフルエンザの予防接種を受ける事は出来ない.