脱ゴーマニズム宣言裁判を楽しむ会議室
1998/04/08(10:35) from 130.158.104.180
作成者 :あれく(QYZ04726@niftyserve.or.jp)
佐々木さんへお返事
佐々木さんこんにちわ。あれくです。

> ただ、僕が言いたかったことは「訴え」だけがあって、他に証拠が無い場合、
>それはまったく証拠が無いのと同じだということです。

え〜と、これはまた実におおざっぱな話だと思うのですが、一口に従軍慰安婦問題(それについての元慰安婦の方々の証言)と申しましても、連行における話、未成年の徴集についての話、慰安所での生活における話、日本敗戦後の話、補償問題等と多岐にわたると思うのですが、どのようなお話をなされているのでしょうか?それについての傍証も幾つか見つかっていると思うのですが(個々の例を挙げていたらきりがないと思いますが)、何を持って「他に証拠が無い」とおっしゃるのかお教え願えませんか?


> 吉見教授も「証言」の中で信用できる部分と信用できない部分を区別していくことが必要だと述べています。これはようするに、元慰安婦の「証言」は他の証拠を用いて検証し、真偽を判断しなければならない、言い換えると、他に証拠の無い「証言」は無効だということを言っているんだと思います。

全然そんな事おっしゃっていないと思うのですが(^^;)?(有り得ない部分は落とす、とはおっしゃっていますが他に資料が無ければ落とすとはおっしゃっていません)歴史の検証において他に証拠が無い「証言」を「無効」とした例と言うものはあるのでしょうか?お教え願えませんか?

それから、「無効」とは具体的にはどういうことでしょうか?佐々木さんはこの前の段落で「全く証拠が無いのと同じだ」とおっしゃっていますが、これは真偽の判定において証言の事実は全く無かったものとして考えなければならないと言う事でしょうか?だとするとそれはちょっと変だと思うのですが……。(間違っていたらごめんなさい)


ちょっと質問だらけになってしまいましたが、そのあたりの見解を理由ともどもお教え願えると幸いです。

ではでは!

(引用にあたっては勝手に改行させて頂きました)


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