本多勝一研究会重要文献解題

著作物の引用にあたって

文責:佐佐木嘉則

おことわり

本サイトでは出版物・媒体からの引用にあたって必ずしも逐一原著者の許諾をいただいてはおりませんが、社会通念に照らして当然許容される範囲内での引用であり、著作権法の精神にも抵触しないものと判断しております。

著作権法第32条第1項

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」


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最終更新日1999/11/01 (Y/M/D).